高槻市議会 2023-03-01 令和 5年第1回定例会(第1日 3月 1日)
令和4年5月に成立した第12次地方分権一括法での法改正等により本市に影響のある事項で、難病の患者に対する医療等に関する法律、及び児童福祉法の改正によって、難病の患者等に交付する医療受給者証について、指定医療機関の包括的な記載を可能とすることに伴い、支給認定の変更認定を行う場合の医療受給者証の提出の義務づけを廃止するもので、本市の対応状況として、小児慢性特定疾病の医療受給者証において、指定医療機関の包括的記載
令和4年5月に成立した第12次地方分権一括法での法改正等により本市に影響のある事項で、難病の患者に対する医療等に関する法律、及び児童福祉法の改正によって、難病の患者等に交付する医療受給者証について、指定医療機関の包括的な記載を可能とすることに伴い、支給認定の変更認定を行う場合の医療受給者証の提出の義務づけを廃止するもので、本市の対応状況として、小児慢性特定疾病の医療受給者証において、指定医療機関の包括的記載
これに伴い、支給認定の変更認定を行う場合の医療受給者証の提出の義務づけを廃止するものでございます。 本市としましては、小児慢性特定疾病の医療受給者証において、指定医療機関の包括的な記載を可能とする方向で検討中であり、必要に応じて対象者や関係医療機関への周知を行ってまいります。 次に項番4の法改正は、オンラインによる医師等の届出に係る都道府県経由事務が廃止されるものでございます。
計画の見直しにつきましては、国の指針では支給認定子どもの実績値が計画における量の見込みと大きく乖離している場合には見直しが必要となります。 3点目の幼稚園と保育所の公定価格についてですが、保育時間数の違いなどによる見直しは行われておりません。 以上でございます。
そのうち電子申請が可能なサービスとしては、保育施設等の利用申込みと、保育の支給認定申請の2件となっております。今後、議員お示しのとおり、他の分野におけるサービスについても調査研究を進めてまいります。
○(辻人事課長) 扶養手当につきましては、職員がほかに生計の道がない親族を扶養している場合に支給される手当でございますが、その支給認定に当たっては、世帯主であるかどうかにかかわらず、条例に基づき職員が主として手当の支給対象となる親族を扶養していることを要件としております。 以上でございます。 ○(中村玲子委員) 民間企業で世帯主に手当を出していた企業があり、裁判で是正されたという経過もあります。
議46−2から議46−8までの改正は、これまで国の基準等で用いられていた支給認定の文言が、子ども・子育て支援法の改正により、教育・保育給付認定に改められたことを主とする条例の規定整備を行うものでございます。
その他、これまで国の基準等で用いられていた支給認定の文言が、子ども・子育て支援法の改正により、教育・保育給付認定に改められたことなどに対応した条例の規定整備を行うものでございます。 最後に、附則でございますが、第1項では、施行期日を公布の日からとし、第2項では、守口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例について、本条例の改正に伴う規定整備を行うものでございます。
平成29年12月に質問した状況では、児童手当の各種申請や、また、児童扶養手当の現況届、保育施設等の利用申込み、現況届、支給認定の申請など、電子申請に取り組んでいるのは、大阪府では池田市、守口市、茨木市、八尾市、松原市、忠岡町などでありました。本市におきましては、導入を見送っている状況のままであります。来年度の保育施設等の利用申込みはインフルエンザ流行時期と重なり、コロナ禍の中での申請となります。
次に、保育利用における保護者が精神障がい者の場合の対応についてでありますが、保育の支給認定における保育を必要とする事由の一つに、保護者の疾病・障がいが法令に規定されており、本市の保育利用の基準においては、重度の障がいがある状態で適用するものとし、精神障害者保健福祉手帳では1級の方を対象としております。
○(高島委員) これは、今聞いたところによると、平成30年が26件、令和元年度が51件ということで、支給認定はふえてるというところで、これで予算が半分ぐらいになってるんですけれども、それはどういう形の、ちょっと説明してほしいなと。
なお、私立認定こども園の支給認定1号枠及び私立幼稚園入所児については、加配等の対象とはしておりません。 ○河本委員 この幼児教育・保育の無償化につきましては、安倍総理がこのように言われておりますけども、戦後、小学校、中学校9年間の普通教育が無償化されて以来、70年ぶりの大改革ですと、こういうことを言われております。
第6条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第3項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定に」を「教育・保育給付認定に」に改め、同条第4項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第5項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。
改正の内容につきましては、各条例に定められている支給認定の用語を「教育・保育給付認定」に改めるものでございます。 なお、この条例の施行日は公布の日からとし、適用日につきましては、令和元年10月1日からとしております。 よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し上げまして、提案理由並びに概要の説明とさせていただきます。 ○議長(久保田哲) 説明が終わりました。
次に、改正の内容での文言で、支給認定を教育・保育給付認定に改めた理由はとの質問に対しまして、平成27年度からの制度は保育を認定することによって保育所・幼稚園に入ることができました。次に、教育・保育給付認定については給付制度の創設によって無償化となりますという答弁でした。
次に、対象者の認定についてでありますが、支給認定区分は、保育サポート(発達支援)が認定要件になり、集団保育における支援の必要性について、発達検査や児童調査票による聞き取り項目をもとに、関係機関での審査の上、認定しており、月曜日から金曜日、1日8時間の保育短時間で提供する保育認定となります。
第3条及び第4条第1項は、改正前の子ども・子育て支援法において、子どものための教育・保育給付の認定を受けた保護者を支給認定保護者と規定しておりましたが、今般の法改正により教育・保育給付認定保護者と改正されましたことから文言整備しようとするものです。 最後に附則についてでございますが、施行期日を法改正等の施行とあわせまして、令和元年10月1日からとしようとするものです。
また、市町村民税所得割額が5万7,699円以下の方につきましては、この年齢制限が撤廃されておりまして、支給認定保護者と生計を一とする子どものうち、最年長からカウントする方法となっております。 市の負担につきましては、議員ご指摘のとおり、無償化後、大きく変わってまいります。消費税の影響など現段階におきましては不明な部分がございますが、市の負担はふえることが見込まれます。
第2条第1項で、改正前の子ども・子育て支援法において、子どものための教育・保育給付の認定を受けた子どもを支給認定子どもと規定しておりましたが、今般の法改正により、教育・保育給付認定子どもと改正されましたことから、文言を改めるものです。 次に、附則についてでございますが、この条例の施行期日といたしまして、令和元年10月1日からとするものでございます。
提案理由といたしましては、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律により、子供のための教育・保育給付の支給認定を受けた小学校就学前子供の保護者を示す「支給認定保護者」が「教育・保育給付認定保護者」に改められたことに伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。 改正内容につきましては、109ページの条例(案)によりご説明申し上げます。